日本銀行 日本銀行が金融機関から買入れた株式の売却延期について

2012 年 1 月 20 日
日本銀行
日本銀行が金融機関から買入れた株式の売却延期について
日本銀行は、本日開催した政策委員会において、「株式買入等基本要領」の一部改正等について別紙のとおり決定しました。
日本銀行が金融機関から買入れた株式については、2012 年3月末までは原則として売却を行わない扱いとしてきました。今回の決定では、内外金融資本市場の動向等を踏まえ、その期限を2年間延長し、2014 年3月末とすることとしました。
あわせて、従来と同じ売却期間を確保する観点から、売却を完了する期限についても、2017 年 9 月末から、2019 年 9 月末まで2年間延長することとしました。
また、これらの実施に関し、日本銀行法の規定に基づき、財務大臣および金融庁長官に認可を申請しました。
以 上

別紙
「株式買入等基本要領」の一部改正等に関する件
1. 「株式買入等基本要領」(平成14年10月11日決定)を別紙1.のとおり一部改正すること。
2. 「株式の処分の指針」(平成19年7月31日決定)を別紙2.のとおり一部改正すること。
3. 1.の実施に関し、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づき、別紙3.および別紙4.のとおり財務大臣および金融庁長官に認可を申請すること。(添付略)
4. 改正後の1.および2.の諸規程の実施日は、3.の認可を受けた日とすること。
5. 「日本銀行業務方法書」(平成10年3月24日決定)を、3.の認可が得られることを条件に、別紙5.のとおり一部変更すること。(添付略)
以 上

別紙1. 「株式買入等基本要領」中一部改正
別紙2. 「株式の処分の指針」中一部改正
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2012/rel120120b.pdf

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